甲南大学硬式野球部部則
昭和30年 制定
第1章 総 則
第1条 | 本部は、甲南大学体育会硬式野球部と称する。 |
---|---|
第2条 | 本部は、硬式野球を通じて部員相互の親睦を図り、健康なる身体並びに高潔なる人格を育てることを目的とする。 |
第2章 組 織
第3条 | 本部は、甲南大学学生を部員として組織する。 |
---|---|
第4条 | 本部に顧問(部長)、監督、主将及び主務を置き、必要に応じて副部長、総監督、助監督、コーチ、副主将及び副務を置くことができる。 |
第5条 | 顧問(部長)は、本学教職員がその任にあたり、次期の主将及び主務は、部員中より監督と最上級生が協議して選出する。 |
第6条 | 主将及び主務等の任期は、1年(原則として4月1日から翌年3月31日まで)とし、再任を妨げない。 |
第3章 部員総会
第7条 | 部員総会は、原則として年2回開催する。 2 必要に応じて、臨時部員総会を開催することができる。 |
---|---|
第8条 | 部員総会は、部員の3分の2以上の出席で成立する。 |
第4章 会 計
第9条 | 本部の経費は、部員納付金、学友会交付金等をもって支弁する。 |
---|---|
第10条 | 本部の会計は、主務がこれを司り、顧問(部長)の会計監査を受けるものとする。 |
第11条 | 部員納付金は、入部金及び部費とし、納付すべき金額は別に定める。 |
第5章 その他
第12条 | 本部は、阪神大学野球連盟に加盟し、当該連盟の主催する試合、その他の公式戦に参加する。 |
---|---|
第13条 | 部員に本大学並びに本部の規則に違反し、又は学生の本分にもとる行為があると認めたときは、顧問(部長)は監督、主将、主務に諮ったうえ、謹慎、部活動停止、退部の懲戒を加えることができる。 |
第14条 | 卒業予定年に在籍した部員は、「甲南大学硬式野球部OB会」の会員となる。 |
第15条 | 本部則の改廃は、部員総会において出席者の3分の2以上の賛成で議決する。 |