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会則

平成22年 3月25日 OB会総会改正
昭和59年 8月 制定 / 平成 8年11月 改正 / 平成12年 4月 改正 / 平成13年 4月 改正
平成14年 3月 改正 / 平成15年 3月 改正 / 平成19年 3月 改正 / 平成22年 3月 改正

第1章 総     則

第1条(名称) 本会は、甲南大学硬式野球部OB会と称する。
第2条(目的) 本会は、会員相互の親睦及び甲南大学硬式野球部(以下「野球部」という。)の発展に貢献することを目的とする。
第3条(事務所) 本会の事務所は、甲南大学内に置く。

第2章 組     織

第第4条(会員) 本会は、次の者をもって会員とする。
(1) 卒業予定年に野球部に在籍した者(OB・OG)
(2) 野球部を中途退部した者で、3名以上の会員から推薦され、役員会で承認された者
(3) 野球部に在籍したことはないが、本会又は野球部に功労があり、特別会員として役員会から推薦され、総会で承認された者

第5条(役員) 本会に、次の役員を置く。
 (1) 会長      1名
 (2) 副会長     若干名
 (3) 幹事長     1名
 (4) 副幹事長    1名
 (5) 幹事      若干名
 (6) 会計      1名
 (7) 会計監査    2名以内
 (8) 顧問      若干名
2 必要に応じて、幹事中に特任幹事を置くことができる。


第6条(役員の選出) 会長は、総会において出席者の過半数の賛成により選出し、副会長は、会長が指名する。
2 幹事長、副幹事長、幹事、特任幹事、会計及び会計監査は、総会において出席者の過半数の賛成により選出する。
3 顧問は、次の者とする。
(1) 野球部長
(2) 本会又は野球部に功労のあった者より役員会が推薦し、総会において出席者の過半数の賛成に
より決定した者


第7条(役員の任務) 会長は本会を代表し、副会長はこれを補佐する。
2 幹事長は事業の企画運営を統括し、副幹事長はこれを補佐する。
3 幹事は分担して会務にあたる。
4 特任幹事は特任を受けた任務にあたる。
5 会計は会計全般を司り、会計監査は会計及び収支決算を監査する。

第8条(役員の任期) 役員(顧問を除く。)の任期は2年とし、再任を妨げない。

第3章 事     業

第9条(事業) 本会は、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦のための事業
(2) 会員の福利厚生のための事業
(3) 野球部への監督、コーチの推薦と派遣
(4) 野球部への金銭援助
(5) 野球部員の就職斡旋・援助
(6) 会報及び名簿の発行
(7) その他、総会において必要と認められた事業

第4章 総会及び役員会

第10条(開催) 定期総会は、原則として毎年3月に開催し、臨時総会は、会長又は20名以上の会員が必要と認めたとき、これを開催する。
2 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、特任幹事及び会計で構成し、必要に応じてこれを開催する。
3 幹事長は、会長の許可を得て役員会に役員会構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決には参加できない。
4 野球部の主務は、特別の場合を除き役員会に出席するものとする。ただし、議決には参加できない。
第11条(議決) 会則の改廃、役員の選出、事業計画、予算と決算、その他重要事項は役員会の議を経て、総会において出席者の過半数の賛成で議決する。
第12条 幹事長は、必要に応じて役員会の議を経て、小委員会を置くことができる。

第5章 会     計

第13条(会費) 本会の会費は、年額10,000円とし、納付の方法は原則として「銀行自動振替」とする。
第14条(寄付) 本会は、寄付を受けることができる。
第15条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 そ  の  他

第16条(義務) 会員は、会費を納付しなければならない。
2 会員は、自己の身辺に関し異動が生じたときは、遅滞なく幹事長まで連絡しなければならない。
第17条(慶・弔慰) 会員(ただし、過去3年間会費の納入がない者を除く。)が結婚したとき、叙勲等を授与されたとき、会員又はその家族が死亡したときは、下表のとおり適用し、慶・弔慰を表する。なお、下表以外の場合であっても、幹事長が本会として特に慶・弔慰を表する必要があると判断したときは、この限りでない。

会員の結婚

祝電

会員の叙勲・褒賞等の収受

祝電及び祝金(30.000円)

会員の死亡

弔電及び香典(10.000円)又は供花(樒)

会員の実父母・配偶者の死亡

弔電

第第18条(委員会) 「スポーツ推薦入学生選考委員会」を常設し、スポーツ推薦入学希望者の選考に協力する。選考委員会の内規は、別に定める。

附 則
  この会則は、昭和59年 8月から施行する。
   附 則
  この会則は、平成 8年11月から施行する。
   附 則
  この会則は、平成12年 4月から施行する。
   附 則
  この会則は、平成13年 4月から施行する。
附 則
  この会則は、平成14年 4月から施行する。
ただし、第4条第1項及び第14条については、平成13年4月から適用する。
附 則
  この会則は、平成15年4月から施行する。
附 則
  この会則は、平成19年4月から施行する。
附 則
  この会則は、平成22年4月から施行する。


OB会費を納付しない会員の取扱方

平成19年 3月25日 役員会決定


この取扱方は、甲南大学硬式野球部OB会会則に規定してある、OB会費を納付しない会員の取り扱い
以外の事項(順不同)について定める。

(1) OB会費を納付しない会員(特別会員を除く)には、野球部及びOB会の催し・活動等の案内、
通知、報告等(以下『各種通知』という)を原則として送達しない。

(2) 納付の期限は毎年7月末日とし、万一期限を過ぎても納付のなかった者について、過去2年間の実績を基に前項(1)を適用する。
ただし、7月末日以後で翌年3月末までに当該年度会費の納付があった者については、納付した
時点から『各種通知』を送達する。

(3) 毎年2~4月に通知する「定例総会案内」「会費納付のお願い」「定例総会報告」は、全会員に送
達する。

(4) 顧問・特別会員には『各種通知』の中、幹事長が必要と判断したもののみ送達する。


以 上

スポーツ推薦入学生選考委員会内規

平成22年 2月20日 役員会決定
第1条 この内規は、甲南大学硬式野球部OB会(以下「OB会」という)会則第18条「スポーツ推薦入学 
   生選考委員会」(以下「委員会」という)の具体的事項について定める。

第2条 委員会は次の者をもって構成し、委員長はOB会会長がこれにあたる。
 (1) OB会の会長・副会長及び幹事長
 (2) OB会の役員中から会長が指名したもの 若干名
 (3) 甲南大学硬式野球部(以下「野球部」という)の部長(顧問)・監督及びコーチ

第3条 前条第2項の委員の任期は当該年度中とし、再任を妨げない。
第4条 委員会は、次の事項を協議する。
 (1) スポーツ推薦に関する事項
 (2) スポーツ推薦入学生の選考に関する事項
 (3) その他委員長が必要と認めた事項

第5条 前条の協議にあたっては、野球部の意向を最大限に尊重し、スポーツ推薦入学生の選考については、情実によるものがないよう留意する。

第6条 この内規を改廃するには、委員会出席者の過半数の賛成を必要とする。


 附 則

   この内規は、平成15年7月から施行する。
   この内規の制定により、平成12年4月に制定した「スポーツ推薦入学生選考委員会内規」は廃止する。